やんばる企業応援団、管理名称が名護市産業支援センターへと変わりました。
特 許 ・ 商 標 ・ 意 匠 ・ 実用新案 ・ 地域ブランド等のアドバイスや登録
講 師 有賀 俊二(えるだ法律事務所)
(財)沖縄県産業振興公社 特許アドバイザー
会 場 名護市産業支援センター 301 (特許個別相談)
月 日 毎月(第二火曜日)
時 間 10時〜16時(要予約)
相 談 無料
受 付 名護市産業支援センター ( 0980-52-4407 )
 特許に関する豆知識
 日常会話にて特許と耳にしますが、特許とは「知的財産権」の種類のひとつを指している。

「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他 の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

 


 知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権 の4つを「産業財産権」という。

 

特許権とは
特許法第2条に規定される発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの。
 

実用新案権とは
実用新案制度については、保護の対象が「物品の形状、耕造又は組合せに係る考案」に限られる。
 

意匠権とは
物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関するデザインをいいます。なお、物品の部分における形状・模様・色彩には、物品の操作の用に供される画面デザインも含まれます。
 

商標権とは
すなわち、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを保護の対象とします。
 
 特 許 ・ 商 標 ・ 意 匠 ・ 実用新案 等をなぜ出願するのか